トップバケットの調整後スプレッドは、第19条に規定するところによりトップバケットに分類した保険契約ポートフォリオごとに特定された資産ポートフォリオにおける適格資産(以下この条において「トップバケット資産」という。)について、第17条に規定するリスクフリー・レートのイールド・カーブに対する平均スプレッドとして得られた値とする。
前項の「第17条に規定するリスクフリー・レートのイールド・カーブに対する平均スプレッド」は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。
トップバケット資産(保険契約ポートフォリオと異なる通貨建ての資産にあっては、為替リスクが完全にヘッジされているものに限る。)のリスク修正控除後スプレッド(ある資産の第17条に規定するリスクフリー・レートのイールド・カーブに対するスプレッドから、当該資産に係る信用リスクに相当する値を控除したものをいう。以下この目において同じ。)を算出する。ただし、投資不適格(格付区分が4より下位又は債務不履行状態であるものをいう。第26条及び第98条において同じ。)又は無格付のトップバケット資産のリスク修正控除後スプレッドは、保有する同一の通貨及び年限の格付区分4のトップバケット資産におけるリスク修正控除後スプレッドを上限とし、該当するトップバケット資産を保有しない場合には、第26条に規定するミドルバケットにおける同一の通貨及び年限区分の格付区分4に対応する資産に対応するリスク修正控除後スプレッドを用いるものとする。
前号に規定するトップバケット資産のリスク修正控除後スプレッドを、トップバケット資産のエクスポージャーで加重平均して得られる値とする。
前項第1号の計算において、トップバケット資産が保険契約ポートフォリオと異なる通貨であり、かつ、当該資産の為替リスクが完全にヘッジされている場合には、リスク修正控除後スプレッドからヘッジコストを控除するものとする。