金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第34条(経済価値ベースのバランスシートにおける繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額)

経済価値ベースのバランスシートにおける繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

経済価値ベースのバランスシートにおける繰延税金資産の額 次のイ及びロに掲げる額の合計額

経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金資産の額

貸借対照表等上の非保険事業に係る繰延税金資産の額(単体ベースにあっては、0とする。)

経済価値ベースのバランスシートにおける繰延税金負債の額 次のイ及びロに掲げる額の合計額

経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金負債の額

貸借対照表等上の非保険事業に係る繰延税金負債の額(単体ベースにあっては、0とする。)

2.

前項各号の経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

前項第1号イの経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金資産の額 次の算式により得られる額

貸借対照表等上の保険事業に係る繰延税金資産の額+経済価値評価への調整から生じる繰延税金資産の額

前項第2号イの経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金負債の額 次の算式により得られる額

貸借対照表等上の保険事業に係る繰延税金負債の額+経済価値評価への調整から生じる繰延税金負債の額

3.

単体ベースの計算に当たっては、前項の経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額を相殺するものとする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict