金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第33条(再保険回収額の計算)

再保険回収額は、保険会社等が保険契約を再保険に付した場合において、当該再保険契約に係る将来キャッシュ・フローの現在価値の確率加重平均とする。

2.

再保険回収額の算出に当たっては、出再先の債務不履行に起因する再保険金等(再保険金、再保険配当金及び出再手数料をいう。次項第1号及び第6項において読み替えて準用する第14条第2号において同じ。)の回収の不確実性を考慮するものとする。

3.

再保険契約に係る将来キャッシュ・フローは、基準日以降に生じる再保険契約に係るキャッシュ・フロー(再保険貸(外国再保険貸を含む。以下同じ。)に含まれない既経過責任に係るものを含む。)をいい、少なくとも次の各号に掲げるものを含むものとする。ただし、第11条第3項の規定に従い基準日時点において保険会社等が認識する保険契約に対応するものに限る。

再保険金等

再保険料

4.

前項の再保険契約に係る将来キャッシュ・フローは、再保険契約に付された保険契約に係る将来キャッシュ・フローと整合的な前提条件を用いて計算するものとする。

5.

再保険回収額の計算に当たっては、第11条第3項の保険契約の認識に係る規定を準用する。この場合において、「保険会社等」とあるのは「受再保険会社」と、「保険契約」とあるのは「再保険契約」と、「当該保険契約」とあるのは「当該再保険契約」と、「保険責任」とあるのは「再保険契約に係る保険責任」と読み替えるものとする。

6.

再保険回収額の計算に当たっては、第14条の契約の境界線に係る規定を準用する。この場合において、同条中「保険契約」とあるのは「再保険契約」と、「保険料」とあるのは「再保険料」と、「保険会社等」とあるのは「受再保険会社」と、「保険契約者」とあるのは「保険会社等」と、「当該保険料」とあるのは「当該再保険料」と、「現在推計の額」とあるのは「再保険回収額」と、同条第1号及び第2号中「当該保険契約」とあるのは「当該再保険契約」と、同号中「保険金等」とあるのは「再保険金等」と読み替えるものとする。

7.

再保険回収額の計算に当たっては、再保険に付された保険契約の現在推計の額に適用される割引率と整合的な割引率を用いるものとする。


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