金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第47条(ストレス・アプローチによるリスクの額の計算)

次の各号に掲げるリスクの額の計算にあっては、ストレス・シナリオに基づき経済価値ベースのバランスシートにおける資産の額及び負債の額を再計算した場合の純資産(経済価値ベースのバランスシートにおける資産の額から負債の額を控除した額をいう。次節第4節第3款及び第5節において同じ。)の減少額を基礎としてリスクの額を計算するものとする(以下「ストレス・アプローチ」という。)

生命保険リスクの額の基礎となる各リスクの額

その他の巨大災害リスクに含まれる各リスクの額

市場リスクの額の基礎となる各リスク(為替リスク及び資産集中リスクを除く。)の額

2.

ストレス・アプローチにおいて、経済価値ベースのバランスシートにおける再計算の対象及びストレス・シナリオは、次項に定めるもののほか、前項各号に掲げるリスクの額ごとにそれぞれ第2節第4節及び第5節において定めるところに従うものとする。

3.

ストレス・アプローチによるリスクの額の計算において、経済価値ベースのバランスシート計上額のうち、次の各号に掲げる額は再計算をしないものとする。

第3章第2節第4款に規定するMOCEの額

第3章第4節に規定する繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額

前章第2節第4款に規定するTier1適格資本の調整の額及び同章第3節第4款に規定するTier2適格資本の調整の額に含まれるものの額

保険会社等が発行した資本調達手段のうち適格資本の額に含まれるものの額

非保険事業に係るものの額(連結ベースの場合に限る。)


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict