金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第46条(マネジメント・アクションの効果)

保険事業に係る所要資本の額の計算において、次条第1項各号に掲げるリスクの額(次条第1項第2号に掲げるその他の巨大災害リスクに含まれる各リスクの額にあっては、第90条第3号に掲げる感染症の流行によるリスクの額に限る。)を算出するに当たり、マネジメント・アクション(第13条第10項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)の効果を考慮するものとする。

2.

前項におけるマネジメント・アクションの効果は、第13条第10項柱書に定めるところと整合的に計算するものとする。

3.

前条第1項第1号ロに掲げるマネジメント・アクションの効果の上限超過額は、次の算式により得られる額とする。ただし、0を下回る場合は0とする。

保険事業に係る所要資本の額MA考慮前−保険事業に係る所要資本の額MA考慮後−マネジメント・アクションの効果の上限の額

保険事業に係る所要資本の額MA考慮前は、前条第1項第1号イの計算において、第13条第5項に規定する将来の裁量給付に係るマネジメント・アクションの効果を考慮せずに計算した各リスクの額(ただし、同号イ(6)に掲げるオペレーショナル・リスクの額は0とする。)を基礎とした場合の額

保険事業に係る所要資本の額MA考慮後は、前条第1項第1号イ(6)に掲げるオペレーショナル・リスクの額を0とした場合の同号イの額マネジメント・アクションの効果の上限の額は、将来の裁量給付に係る正味現在推計の額


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