金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第48条(リスクの額の計算におけるエクスポージャー)

第45条第1項第1号イに掲げる保険事業に係る所要資本の額の基礎となるリスクの額のうち、前条第1項各号に掲げるリスクの額以外のリスクの額の計算にあっては、リスクの額の計算におけるエクスポージャーの額から次の各号に掲げる額を除くものとする。

前章第2節第4款に規定するTier1適格資本の調整の額及び同章第3節第4款に規定するTier2適格資本の調整の額に含まれるものの額

保険会社等が発行した資本調達手段のうち適格資本の額に含まれるものの額

非保険事業に係るものの額(連結ベースの場合に限る。)


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