金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第54条(生命保険リスクの額)

第45条第1項第1号イ(1)に掲げる生命保険リスクの額は、生命保険契約等における次の各号に掲げる額を基礎として第8款に規定する統合方法により計算した額とする。

死亡リスクの額

長寿リスクの額

罹患及び障害リスクの額

解約及び失効リスクの額

経費リスクの額


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