この章において用いる地理的区分は次の各号に掲げるものとする。
欧州経済領域(EEA)等(欧州経済領域(EEA)加盟国、英国及びスイスをいう。別表6において同じ。)
アメリカ合衆国及びカナダ
中国(中華人民共和国及びマカオ特別行政区をいう。別表6において同じ。)
日本
その他先進国市場(オーストラリア、ニュージーランド、イスラエル、サンマリノ、大韓民国、シンガポール、台湾及び香港特別行政区をいう。)
その他新興市場(前各号に含まれない国又は地域をいう。別表6において同じ。)
前項の地理的区分に係る分類は、保険契約に基づき判断するものとする。ただし、保険契約に基づき判断することができない場合には、当該保険契約を引き受けた保険会社等の所在地に基づき判断するものとする。