金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第57条(長寿リスクの額)

第54条第2号に規定する長寿リスクの額は、死亡率の減少が純資産の減少につながる全ての同質なリスクグループにおいて、現在推計の額の計算に用いる死亡率が、次の表の左欄に掲げる地理的区分に応じ、同表の右欄に定める割合で減少するストレス・シナリオを適用することにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額の合計額とする。

地理的区分 割合(%)
欧州経済領域(EEA)等 17.5
アメリカ合衆国及びカナダ 17.5
中国 17.5
日本 20.0
その他先進国市場 17.5
その他新興市場 17.5

insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict