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金融庁告示第74号(令和7年7月23日)
第58条(罹患及び障害リスクの額)
第54条第3号
に規定する罹患及び障害リスクの額は、
次条
各号に掲げる商品区分に応じて、
第60条
に規定するところにより計算したリスクの額の合計額とする。
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