金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第58条(罹患及び障害リスクの額)

第54条第3号に規定する罹患及び障害リスクの額は、次条各号に掲げる商品区分に応じて、第60条に規定するところにより計算したリスクの額の合計額とする。


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