金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第59条(罹患及び障害リスクの商品区分)

罹患及び障害リスクの計算は、次の各号に掲げる商品区分に応じて行うものとする。ただし、複数の商品区分に該当する保障が提供される保険契約にあっては、当該保障が該当する商品区分ごとに次条に規定する額を計算するものとする。

医療費保障を提供する商品区分(入院状態かどうかにかかわらず、何らかの医療費保障を提供する保険契約(ただし、当該医療費保障は治療又は保険契約者若しくは被保険者が負担した費用に直接的に依存し、特定の健康状態で過ごした期間には直接依存しないものとする。)をいう。)

健康事象発現時の一時金を提供する商品区分(特定の健康事象発現時において一時給付を提供する保険契約をいう。)

短期定期的給付を提供する商品区分(一定の一時的な健康状態の継続期間に対して定期的な給付を提供する保険契約をいう。)

長期定期的給付を提供する商品区分(健康状態が長期又は永久的に悪化した場合に定期的な給付を提供する保険契約をいう。)


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