第54条第4号に規定する解約及び失効リスクの額は、地理的区分ごとに算出した、次条に規定する解約・失効リスク(水準及びトレンド)の額又は第63条に規定する解約・失効リスク(大量解約)の額のうちいずれか大きい額の合計額とする。