金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第76条(長寿リスクの割合の算出)

前条の規定は、長寿リスクの割合の算出において準用する。この場合において、同条中「死亡リスク」とあるのは「長寿リスク」と、同条第2号イ中「μ'は、次の算式を用いて算出したμと0のうちいずれか大きい値」とあるのは「μ'は、次の算式を用いて算出した−μと0のうちいずれか大きい値」と読み替えるものとする。


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