前条の規定は、長寿リスクの割合の算出において準用する。この場合において、同条中「死亡リスク」とあるのは「長寿リスク」と、同条第2号イ中「μ'は、次の算式を用いて算出したμと0のうちいずれか大きい値」とあるのは「μ'は、次の算式を用いて算出した−μと0のうちいずれか大きい値」と読み替えるものとする。