金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第77条(罹患及び障害リスクの割合の算出)

第75条の規定は、罹患及び障害リスクの割合の算出において準用する。この場合において、同条中「死亡リスク」とあるのは「罹患及び障害リスク」と、同条第2号イ中「μ'は、次の算式を用いて算出したμと0のうちいずれか大きい値」とあるのは「μ'は、発生率に関する場合には、次の算式を用いて算出したμと0のうちいずれか大きい値とし、回復率に関する場合には、次の算式を用いて算出した−μと0のうちいずれか大きい値」と読み替えるものとする。

2.

前項の適用に当たっては、1つの保険契約が複数の給付を提供しており、かつ、発生率の前提条件を給付単位で設定していない場合には、主要な構成要素にまとめて割合を算出することができる。


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