第86条第1号及び前条第1号に定めるデータは、リスク削減手法による回収額控除後の正味のデータとする。ただし、当該リスク削減手法による回収額控除後の正味のデータを使用した場合と比べて、損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数の過小評価のおそれがないことを実証できる場合は、リスク削減手法による回収額控除前のデータとすることができる。