金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第98条(取引信用保険のリスクの額)

第96条第2号に規定する取引信用保険のリスクの額は、商品の納品又は役務の提供の対価の支払について、債務不履行の頻度及び債務不履行となった場合の損失率が増加するストレス・シナリオを適用することにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける取引信用保険契約の債務に基づく資産の額及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額とする。

2.

前項に規定する純資産の減少額は、被保険者の取引先の格付区分に基づく投資適格(格付区分が4又は4より上位であるものをいう。以下この項において同じ。)又は投資不適格の区分ごとに、当該区分に係る基準日を含む事業年度の正味既経過保険料にストレス係数(次の表の左欄に掲げる格付区分に応じ、同表の右欄に定めるストレス係数をいう。)を乗じて得られる額の合計額から、再保険を除くリスク削減手法(被保険者からの返戻金や差押えを含む。)を考慮した調整額を控除した額とする。

格付区分 ストレス係数(%)
投資適格 80
投資不適格 200
3.

前項の計算において、格付区分が無格付の場合又は格付が利用できない場合には、次の各号に掲げる値のうちいずれか大きい方をストレス係数として用いるものとする。

2008年度から2010年度の間の3事業年度の経過ベースのグロス損害率(ただし、利用可能でない場合は収入ベースのグロス損害率とする。)の最大値

80%


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict