報告保険会社等は、金融庁長官の承認を受けた場合に、金利リスクに係る内部割引率手法(第111条に定めるところにより、内部割引率(報告保険会社等が妥当と判断する経済価値評価の手法に用いるイールド・カーブによる割引率をいう。以下この目において同じ。)を基礎として金利リスクの額を算出する手法をいう。以下この目において同じ。)を用いることができる。
内部割引率手法採用社(前項の承認を受けて金利リスクに係る内部割引率手法を使用する報告保険会社等をいう。以下この目において同じ。)は、金融庁長官の承認を受けた場合に限り、金利リスクに係る内部割引率手法に係る変更(次条第2項に規定する承認申請書の添付書類の記載事項の重要な変更をいう。)を行うことができる。