金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第105条(各ストレス・シナリオにおけるイールド・カーブ)

第103条第2項のストレス・シナリオごとのイールド・カーブは、シナリオごとに第1区分の調整及び第3区分の調整を行った上で、第16条に規定するところにより算出するものとする。

2.

前項の第1区分の調整は、市場データから推定されたダイナミック・ネルソン・シーゲルモデル(イールド・カーブの期間構造を生成するモデルであって、各年限の金利を水準、傾き及び曲率を表すパラメーター並びに当該パラメーターの動的過程に基づいて表現するモデルをいう。)のパラメーターであるλ、ΔL、ΔS及びΔCを用いて、次の算式により算出する年限ごとの値を第16条第1項第1号に定める第1区分の年限ごとの市場金利に加えることをいう。

第1区分調整(τ)=ΔL+ΔS(1−exp(−λτ))/λτ+ΔC((1−exp(−λτ))/λτ−exp(−λτ))

τは、年限(第111条において同じ。)

exp(x)は、自然対数の底をx乗した値(第111条において同じ。)

λは、減衰率(第111条において同じ。)

ΔLは、水準に係る係数(第111条において同じ。)

ΔSは、傾きに係る係数(第111条において同じ。)

ΔCは、曲率に係る係数(第111条において同じ。)

3.

第1項の第3区分の調整は、次の各号に掲げるシナリオの区分に応じ、当該各号に定める調整を、UFRに対して行うことをいう。ただし、平均回帰シナリオにおいては当該第3区分の調整を行わないものとする。

水準上昇シナリオ UFRに10%を乗じた値又は0.15%のうちいずれか小さい値を加える。

水準下降シナリオ UFRに10%を乗じた値又は0.15%のうちいずれか小さい値を減じる。


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