内部割引率手法採用社は、次の各号に定めるところにより金利リスクの額を算出するものとする。
第16条の規定にかかわらず、日本円については第108条第2号の経済価値評価の手法において保険負債の額の評価に用いるイールド・カーブに基づき、日本円以外の通貨については第16条に規定するイールド・カーブに基づき、第3章第2節第1款に規定する経済価値ベースの保険負債の額及び同章第3節に規定する再保険回収額を算出し、第3章の規定により内部割引率に基づく経済価値ベースのバランスシートを作成する。
第103条第1項の規定にかかわらず、金利リスクの額は、同項各号に規定するストレス・シナリオに基づき、前号の内部割引率に基づく経済価値ベースのバランスシートにおける資産の額及び負債の額を再計算した場合の純資産の減少額を基礎として、第104条の規定により算出した額とする。この場合においては、第103条第2項の規定を準用する。
前号において準用する第103条第2項におけるストレス・シナリオごとのイールド・カーブは、日本円については、第103条第1項各号に規定するストレス・シナリオごとに、次のイ又はロに掲げる年限区分に応じ、当該イ又はロに定めるところにより算出するものとする。日本円以外については、第105条に規定するストレス・シナリオごとのイールド・カーブとする。
内部割引率において市場金利を直接参照している最終年限までの年限区分 第108条第2号の経済価値評価の手法において保険負債の額の評価に用いるイールド・カーブに対して、ストレス・シナリオごとに次の算式により算出される値を加える。
ΔL+ΔS(1−exp(−λτ))/λτ+ΔC((1−exp(−λτ))/λτ−exp(−λτ))
内部割引率において市場金利を直接参照している最終年限を超える年限区分 第108条第2号の経済価値評価の手法において保険負債の額の評価に用いるイールド・カーブの補外と整合的な手法に基づき算出する。当該イールド・カーブにおいてUFRを用いる場合にあっては、次の(1)及び(2)に掲げるシナリオの区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める調整を、当該UFRに対して行うものとする。ただし、平均回帰シナリオにおいては当該UFRに対する調整を行わないものとする。
水準上昇シナリオ UFRに10%を乗じた値又は0.15%のうちいずれか小さい値を加える。
水準下降シナリオ UFRに10%を乗じた値又は0.15%のうちいずれか小さい値を減じる。
前項の規定にかかわらず、内部割引率手法採用社は、その事業の大部分にわたる会社分割その他の特段の事情がある場合には、金融庁長官の承認を受けた場合に限り、金利リスクに係る内部割引率手法に代えて前目に規定する標準的手法を用いることができる。