金融庁長官は、第106条第1項又は第2項の承認をしようとするときは、次の各号に掲げる基準の全てに適合しているかどうかを審査するものとする。
報告保険会社等が資産及び負債の総合的な管理に関する明確な方針を定め、適切な管理体制の下で、当該方針に従い資産及び負債を管理していること。
報告保険会社等の資産及び負債の総合的な管理が、第3章の規定にかかわらず、報告保険会社等が妥当と判断する経済価値評価の手法による定量的分析に基づき行われていること。
前号の経済価値評価の手法が、組織の各階層におけるリスク管理及び意思決定並びにリスクとソルベンシーの自己評価において、重要な役割を果たしていること。
第3章第2節第3款第1目に規定するLOT又はUFRに起因して、標準的手法(前目に定めるところにより金利リスクの額を算出する手法をいう。以下この目において同じ。)による金利リスクの額が報告保険会社等の資産及び負債の総合的な管理の実態を反映するものとなっていないこと。