内部割引率手法採用社は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときには、遅滞なく、その旨及びその内容を金融庁長官に届け出るものとする。
第107条第1項に規定する承認申請書の記載事項に変更があった場合
前条各号に規定する承認の基準を満たさない事由が生じた場合
前項第2号に掲げる事由が生じた場合には、内部割引率手法採用社は、当該事由に関する改善計画を記載した書面又は当該事由が当該内部割引率手法採用社のリスクの観点から重要でない旨の説明を記載した書面を速やかに提出するものとする。