金融庁長官は、前条第1項第2号に掲げる場合であって、金利リスクに係る内部割引率手法を用いることが不適当と判断したときは、第106条第1項の承認を取り消すことができる。
内部割引率手法採用社は、前項の定めるところにより、承認を取り消された場合は、金利リスクに係る内部割引率手法に代えて標準的手法を用いるものとする。