金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第118条(水準ストレスに対するリスクの額の統合)

水準ストレスに対するリスクの額は、資産区分ごとの水準ストレスに基づく純資産の減少額に基づき、次の各号に定めるところにより算出するものとする。

次のイ及びロに掲げる区分ごとの水準ストレスに基づく純資産の減少額を、相関係数を1.00として統合したものを先進国市場における上場株式等の水準ストレスに対するリスクの額とする。

先進国市場における上場株式

先進国市場における資本性インフラ投資

次のイ及びロに掲げる区分ごとの水準ストレスに基づく純資産の減少額を、相関係数を0.75として統合したものを新興国市場における上場株式等の水準ストレスに対するリスクの額とする。

新興国市場における上場株式

新興国市場における資本性インフラ投資

第1号の先進国市場における上場株式等の水準ストレスに対するリスクの額、前号の新興国市場における上場株式等の水準ストレスに対するリスクの額、ハイブリッド債及び優先株式の水準ストレスに基づく純資産の減少額並びにその他の株式の水準ストレスに基づく純資産の減少額を次の表の株式区分に応じ、同表に定める相関係数により統合したものを水準ストレスに対するリスクの額とする。

株式区分 先進国市場における上場株式等 新興国市場における上場株式等 ハイブリッド債及び優先株式 その他の株式
先進国市場における上場株式等 1.00 0.75 1.00 0.75
新興国市場における上場株式等 0.75 1.00 0.75 0.75
ハイブリッド債及び優先株式 1.00 0.75 1.00 0.75
その他の株式 0.75 0.75 0.75 1.00

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