第115条第1項第1号の水準ストレスに対するリスクの額を算出する際のストレス・シナリオは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める下落率により、資産の時価が即時に下落することをいう。
ハイブリッド債及び優先株式以外 次の表の左欄に掲げる資産区分に応じ、同表の右欄に定める下落率とする。
| 資産区分 | 下落率(%) |
|---|---|
| 先進国市場における上場株式 | 35 |
| 先進国市場における資本性インフラ投資 | 27 |
| 新興国市場における上場株式 | 48 |
| 新興国市場における資本性インフラ投資 | 37 |
| その他の株式 | 49 |
ハイブリッド債及び優先株式 次の表の左欄に掲げる格付区分に応じ、同表の右欄に定める下落率とする。ただし、前条第6項第3号に掲げる証券化商品及び同項第4号に掲げる再証券化商品の場合であって、同表から得られる下落率が信用リスク係数(格付区分及び実効残存期間(次節第2款第2目に規定する実効残存期間をいう。)に応じ、証券化商品の場合は別表13第4号、再証券化商品の場合は別表13第5号に定めるリスク係数をいう。以下この号において同じ。)を下回るときは、当該信用リスク係数を下落率とする。
| 格付区分 | 下落率(%) |
|---|---|
| 格付区分1又は2 | 4 |
| 格付区分3 | 6 |
| 格付区分4 | 11 |
| 格付区分5 | 21 |
| 格付区分6若しくは7、債務不履行状態又は無格付 | 35 |
第115条第1項第2号のボラティリティ・ストレスに対するリスクの額を算出する際のストレス・シナリオは、次の表の左欄に掲げる残存期間の区分に応じ、同表の右欄に定める上昇率が、同条第2項の再計算の対象となる全ての資産のインプライド・ボラティリティに即時に加算されることをいう。ただし、同表に定めがない残存期間の上昇率は、同表に定めのある残存期間の上昇率から線形補間によって得られる上昇率とする。
| 残存期間(月数) | 上昇率(%) |
|---|---|
| 0-1 | 42 |
| 3 | 28 |
| 6 | 23 |
| 12 | 20 |
| 24 | 17 |
| 36 | 16 |
| 48 | 15 |
| 60 | 14 |
| 84 | 14 |
| 120 | 12 |
| 144 | 11 |
| 180 | 10 |
| 240 | 7 |
| 300 | 4 |
| 360以上 | 0 |