金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第119条(不動産リスクの額)

第101条第4号に規定する不動産リスクの額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

ストレス・アプローチに基づく不動産リスクの額(不動産の時価が即時に25%下落するというストレス・シナリオに基づき、不動産価格の変動に対して感応的な全ての資産の額及び負債の額を再計算した場合の純資産の減少額をいう。)

不動産ローン保証保険に係るリスクの額(第89条第1号に定める地域区分及び商品区分ごとに統合した額のうち、別表6に掲げる商品大区分が不動産ローン保証保険であるものの額の合計額をいう。)

2.

前項第1号の再計算にあっては、経済価値ベースのバランスシートに対して直接的及び間接的な影響をもたらす全ての不動産リスクに係るエクスポージャー(裏付けとなる資産が不動産である投資信託等であって、第3条に規定する保有エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産及び取引に基づく計算が困難なものを含む。)を再計算するものとする。ただし、不動産ローン(住宅ローンを含む。)は再計算の対象から除外するものとする。


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