金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第121条(通貨ごとの正味オープン・ポジション)

通貨ごとの正味オープン・ポジションは、通貨ごとに第1号に掲げる額から、第2号に掲げる額を控除した額とする。なお、次の各号に掲げる額は、基準日における通貨ごとのスポットレートで日本円に換算するものとする。

次のイからヘまでに掲げる額を合計した額

正味スポット・ポジションの額(経済価値ベースのバランスシートにおける資産の額から負債の額を控除した額をいう。)

正味フォワード・ポジションの額(先物為替取引の将来受取額から将来支払額を控除した額の現在価値(通貨スワップの元本のうち前号に含まれないものを含む。)をいう。)

通貨オプションのデルタ(原資産価格の微小な変化に対する当該オプションの価格の変化の割合を表す数値をいう。)相当額

実行を求められることが確実な保証(これと類似の取引を含む。)であって、求償しても回収の見込みがないものの額

ロに該当するもの以外の将来発生する受取額又は支払額であって、既に完全にヘッジが行われているものの額

その他オフ・バランスの為替損益の額

次のイ及びロの要件を満たす外国に所在する子会社等又は支店に係る正味現在推計の額と当該正味現在推計の額に関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の額との相殺後の額に10%を乗じた額(ただし、当該通貨の前号に規定する額が正の値を取る場合に限るものとする。この場合において、当該前号に規定する額を限度とする。)

報告保険会社等の経済価値ベースのバランスシートに当該正味現在推計の額に係る現在推計の額及び再保険回収額が計上されていること。

当該子会社等又は支店が、当該外国における保険金等の支払能力の充実の状況に係る規制その他これに類する規制の対象となっていること。


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