金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第122条(正味ロング・ポジションの通貨価値下落リスクの額)

第120条第1号に掲げる正味ロング・ポジションの通貨価値下落リスクの額は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。

前条に定める正味オープン・ポジションが正の値である通貨に限り、通貨ごとの正味オープン・ポジションの額に別表14に掲げる基準通貨日本円に対する当該通貨の変動率を乗じる。ただし、別表14において、基準通貨及び正味オープン・ポジションの通貨の組み合わせが規定されていない場合にあっては、変動率を60%とする。

通貨ごとの前号の額を、異なる通貨間の相関係数を0.50として統合し、正味ロング・ポジションの通貨価値下落リスクの額を算出する。


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