金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第120条(為替リスクの額)

第101条第5号に規定する為替リスクの額は、次の各号に掲げるリスクの額のうち、いずれか大きい額(当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。)とする。

正味ロング・ポジションの通貨価値下落リスクの額

正味ショート・ポジションの通貨価値上昇リスクの額


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict