信用エクスポージャーが次項に掲げる資産留保型再保険契約に係るものの場合には、前条第5項の規定にかかわらず、信用エクスポージャーの額は、再保険回収額、再保険貸の額及び再保険による所要資本の額の削減額の合計額とし、当該再保険契約が次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、経済価値ベースのバランスシートの負債の部における当該再保険契約に係る再保険借及びその他の負債の額と相殺することができるものとする(相殺後の額が0を下回る場合にあっては、0とする。)。
当事者の一方に取引を終了させることができる事由(再保険者が現金若しくは証券を引き渡す義務又は追加担保を提供する義務その他の義務を履行しないこと及び債務超過、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令その他これらに類する事由の発生を含む。)が生じた場合に、1の債権又は債務(当該再保険契約に係る保険会社等の債権及び債務の正味額に基づき計算されたものをいう。)とすることが書面によって契約上定められていること(以下この項において、当該契約上の定めを「ネッティング契約」という。)。
当該ネッティング契約について、当該ネッティング契約に関係する全ての法令に照らして有効であることが適切に確認され、法的有効性に関する見解が適切に文書化されていること。
関連する法令が変更される可能性を考慮し、法的有効性に関する見解の更新を含め、当該ネッティング契約の法的有効性を継続的に検証するプロセスを有していること。
資産留保型再保険契約とは、次の各号に掲げる再保険契約であって、再保険者との決済において現金の収受を行わずに再保険貸借勘定を用いるものをいう。
共同保険式再保険(保険業法施行規則第71条第2項の規定に基づく金融庁長官が定める再保険(平成10年大蔵省告示第233号)第2条第2項に規定する共同保険式再保険をいう。)
修正共同保険式再保険(保険業法施行規則第71条第2項の規定に基づく金融庁長官が定める再保険第2条第3項に規定する修正共同保険式再保険をいう。)