信用エクスポージャーの額は、経済価値ベースの評価に基づく資産エクスポージャーの額(相殺が法的に有効である場合に限り、同一の取引相手方に対する負債エクスポージャーの額と相殺する。ただし、負債エクスポージャーと相殺後の額が0を下回る場合にあっては、0とする。)及び第132条に定めるオフ・バランス取引の信用エクスポージャーの額を基礎として、次項から第5項までの規定を考慮したものとする。
第1項において、次の各号に定めるものは、信用エクスポージャーの額に含めないものとする。
中央政府等(中央政府、中央銀行、我が国の地方公共団体金融機構、国際開発金融機関(イに定めるものをいう。)、特定国際機関(ロに定めるものをいう。)及び国際開発銀行(複数の国によって創設され、経済及び社会開発プロジェクトに対して資金供給又は専門的な見地からの助言を行う機関をいう。)をいう。第144条、第148条及び第153条において同じ。)に対する信用エクスポージャー
国際開発金融機関は、国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資保証機関、国際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム開発銀行、予防接種のための国際金融ファシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行をいう。
特定国際機関は、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州連合、欧州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティをいう。
特別勘定等に属する資産であって、当該資産の全ての信用リスクが保険契約者に転嫁されているもの
前条第1項第6号の再保険に係る信用エクスポージャーのうち、政府又は保険業を営む者の共同体との間で締結することが法令により義務づけられている再保険契約に係るもの
第128条第3号の信用保険に係るリスクの額に含まれるもの
第48条第2号の規定にかかわらず、前章第3節第2款において払込未済のTier2資本調達手段の額に含まれるとした金融商品等は、当該金融商品等の提供者に対する信用エクスポージャーの額に含めるものとする。
未収保険料については、当該未収保険料に係る保険契約に対して経済価値ベースの保険負債の額を計上しており、かつ、保険契約者の債務不履行に伴い当該契約が失効する場合において当該経済価値ベースの保険負債の額と当該未収保険料の額を同時に取り崩すとき、当該契約に係る未収保険料を信用エクスポージャーの額から除くことができる。
前条第1項第6号の再保険に係る信用エクスポージャーの額は、再保険回収額、再保険貸の額及び再保険による所要資本の額の削減額の合計額(相殺が法的に有効である場合に限り、同一の取引相手方に対する負債エクスポージャーの額と相殺する。ただし、負債エクスポージャーと相殺後の額が0を下回る場合にあっては、0とする。)とする。
前項の再保険による所要資本の額の削減額は、第45条第1項第1号イ(1)に掲げる生命保険リスクの額及び同号イ(3)に掲げる巨大災害リスクの額において、再保険によるリスク削減手法の効果を反映する前のリスクの額から、再保険によるリスク削減手法の効果を反映した場合のリスクの額を控除した額をいい、これらの計算に当たっては、マネジメント・アクションの効果を認識しないものとする。
第92条第2号及び第98条の規定は、当該規定を適用している場合における前項に規定する再保険によるリスク削減手法の効果を反映する前のリスクの額の算出について準用する。この場合において、これらの規定中「正味既経過保険料」とあるのは「既経過保険料」と読み替えるものとする。