オフ・バランス取引の信用エクスポージャーの額は、店頭デリバティブ取引(クレジット・デリバティブ取引を除く。)にあっては次条に規定するカレント・エクスポージャー方式(再構築コストの額及びアドオンの額を合計することにより信用エクスポージャーの額を算出する方法をいう。次条において同じ。)により計算した信用エクスポージャーの額、その他のオフ・バランス取引にあっては第135条に規定する信用エクスポージャーの額とする。