金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第133条(店頭デリバティブ取引(クレジット・デリバティブ取引を除く。)の信用エクスポージャーの額)

店頭デリバティブ取引(クレジット・デリバティブ取引を除く。)の信用エクスポージャーの額は、カレント・エクスポージャー方式に基づき、再構築コストの額及びアドオンの額の合計額とする。

2.

前項の再構築コストの額は、次の各号に掲げる額のいずれかとする。ただし、第2号に掲げる額については、法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引において用いる場合に限る。

グロス再構築コストの額(デリバティブを時価評価することにより算出した再構築コストの額をいい、0を下回る場合には、0とする。)

ネット再構築コストの額(法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引について、取引ごとに算出した時価評価額を相殺した後の純額をいい、0を下回る場合には、0とする。以下この節において同じ。)

3.

第1項のアドオンの額は、次の各号に掲げる額のいずれかとする。ただし、第2号に掲げる額については、法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引において用いる場合に限る。

グロスのアドオンの額(次の表の左欄に掲げる取引区分及び同表の中欄に掲げる残存期間の区分に応じ、当該取引区分の取引の想定元本額(実効想定元本額に基づくものとする。当該取引の構造により、表面上の想定元本額にレバレッジがかかっている又は増大されている場合には、実効想定元本額を用いるものとする。)に同表の右欄に定めるアドオン係数(元本を複数回交換する取引にあっては、各アドオン係数に残存交換回数を乗ずるものとする。)を乗じて得た額をいう。)

取引区分 残存期間 アドオン係数(%)
外国為替関連取引及び金関連取引 1年以内 1.0
1年超5年以内 5.0
5年超 7.5
金利関連取引 1年以内 0.0
1年超5年以内 0.5
5年超 1.5
株式関連取引 1年以内 6.0
1年超5年以内 8.0
5年超 10.0
貴金属関連取引(金関連取引を除く。) 1年以内 7.0
1年超5年以内 7.0
5年超 8.0
その他のコモディティ関連取引 1年以内 10.0
1年超5年以内 12.0
5年超 15.0

(注1) 特定の支払期日においてその時点でのエクスポージャーを清算する構造で、かつ、当該特定の期日において市場価格が0になるように契約条件が再設定される契約については、残存期間を次の再設定日までの期間とする。この基準を満たす残存期間が1年超の金利関連取引については、アドオン係数は0.5%を下限とする。

(注2) 取引区分の欄に掲げられた各取引に当てはまらないデリバティブは、「その他のコモディティ関連取引」として取り扱うものとする。

(注3) 同一通貨間かつ変動金利相互間の金利スワップについては、この項に係る額を店頭デリバティブ取引(クレジット・デリバティブ取引を除く。)の信用エクスポージャーの額に加えることを要しない。

(注4) 再構築コストが正値か負値かにかかわらず、全ての店頭デリバティブ取引(同一通貨間かつ変動金利相互間の金利スワップを除く。)についてグロスのアドオン額を計算するものとする。

次の算式により得られるネットのアドオンの額

0.4×グロスのアドオンの額+0.6×NGR×グロスのアドオンの額

NGRは、ネット再構築コストの額をグロス再構築コストの額(デリバティブを時価評価することにより算出した再構築コストの額をいう。)で除して得られる値(当該計算は取引相手方ごとに行うことも、法的に有効な相対ネッティング契約の対象となる全ての取引の合算で行うこともできる。当該合算の場合は、単一のNGRを計算し、全ての取引相手方に適用するものとする。)


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