金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第136条(実効残存期間)

信用エクスポージャーの実効残存期間は、次の算式により算出される加重平均残存期間とする。

Σtt×CFttCFt

CFtは、t時点において契約により債務者が保険会社等へ支払うべきキャッシュ・フロー

2.

前項の実効残存期間の計算は、格付区分ごとに信用エクスポージャーを取引相手方グループ(第125条第3項の規定に基づく取引相手方グループをいう。)で合算して行う。

3.

次款に定める適格担保又は適格保証等による置換えアプローチを適用する場合であっても、第1項の実効残存期間は、適格担保又は適格保証等の残存期間を考慮せず、第1項の規定に基づく信用エクスポージャーの実効残存期間とする。

4.

第1項の算式により実効残存期間を計算できない場合は、当該算式よりも保守的な手法により信用エクスポージャーの実効残存期間を計算することができる。

5.

第129条第1項第6号の再保険に係る信用エクスポージャーのうち、再保険による所要資本の額の削減額の実効残存期間は、1年超2年以下とする。


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