金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第129条(信用エクスポージャーの区分)

信用エクスポージャーは、次の各号に掲げる区分に分類する。ただし、第3号に掲げるインフラ投資については、別表12に定めるインフラ投資のうち負債性投資(債券又は貸付金(第4号から第8号までに掲げるものを除く。)をいう。)であるものに限り、分類することができるものとする。

公共部門(地方公共団体及び政府関係機関であって、その債務が中央政府により発行又は保証されていない組織に対する貸付金、債券、預貯金その他これらに類するもの(第3号から第8号までに掲げるものを除く。)

企業(会社、組合その他これらに準ずる事業体に対する貸付金、債券、預貯金その他これらに類するもの(次号から第8号までに掲げるものを除く。)

インフラ投資

証券化商品

再証券化商品

再保険

不動産ローン

その他の資産(保険約款貸付、規制対象銀行等の預金及びその他短期債権、代理店貸、未収保険料並びにその他の未収金及び前払費用)

2.

前項第8号に含まれる規制対象銀行等の預金及びその他短期債権は、バーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準(外国の規制を含む。)の対象である銀行その他の金融機関への預金(保険会社等がその払戻しを任意の時期に請求することができるものに限る。)及び発行時における満期が3月未満のその他の債権をいう。


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