金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第144条(適格担保)

適格担保とは、次の各号に掲げる要件の全てを満たす担保をいう。

担保が、次のイからヘまでに掲げるもののいずれかに該当すること。

中央政府等が発行する有価証券(投資信託等を除く。)

格付区分4又は4より上位の発行体が発行する有価証券(投資信託等を除く。)

投資信託等であって、次に掲げる条件の全てを満たすもの

(1)

当該投資信託等の市場における取引価格が毎取引日において公表されていること。

(2)

当該投資信託等の投資対象が、イ、ロ及びハのみに限定されていること。

信用状

現金

当該担保が供されている信用エクスポージャーに係る信用リスクと当該担保に係る信用リスクが顕著な正の相関を有しないこと。

保険会社等が、担保権の実行を可能とする事由が発生した場合に、取引相手方又は当該担保の管理の受託者に対して、当該担保を適時に処分又は取得する権利を有していること。

保険会社等は、当該担保に係る担保権を維持し、実行するために必要な全ての措置を講じていること。

保険会社等が、当該担保の適時の処分又は取得が可能となるよう、法令で求められる全ての手続その他の適切な内部手続を設けていること。

当該担保の管理が第三者に委託されている場合には、保険会社等が、受託者が当該担保と受託者自身の資産とを分別管理していることを確認していること。

当該担保が供されている信用エクスポージャーの残存期間が、当該担保が供される期間を超えていないこと。


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