金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第143条(信用リスク削減手法の適用)

信用リスク削減手法とは、次条に規定する適格担保、第146条第1項に規定する適格担保(損害再保険契約)及び第147条に規定する適格保証等をいう。

2.

次の各号に掲げる事由の全てに該当する場合は、各信用エクスポージャーに係る信用リスクの額の計算において、次目又は第3目の規定に基づき信用リスク削減手法を適用することができる。

適格格付機関が当該信用エクスポージャーに付与する格付に、信用リスク削減手法の効果が反映されていないこと。

当該信用エクスポージャーに係る信用リスクの額を除くこの章及び次章における各リスクの額の計算において、信用リスク削減手法の利用の効果が反映されていないこと。

当該信用リスク削減手法に係る全ての文書が、取引に関係する全ての当事者を拘束する効力を有するとともに、当該取引に関連する全ての法域の法令に照らして有効であること。

前号の法的有効性が継続的に検証されていること。

3.

ある単一の信用エクスポージャーに対して、複数の信用リスク削減手法を有している場合には、当該信用エクスポージャーをそれぞれの信用リスク削減手法を適用する部分に任意に分割し、分割後の信用エクスポージャーごとにそれぞれの信用リスク削減手法を適用するものとする。


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