信用エクスポージャーに対する信用リスク削減手法が適格担保の場合には、前款に規定する信用リスクの額の計算において、次の各号に定める置換えアプローチにより信用リスク削減効果を認識する。
信用エクスポージャーの額のうち、適格担保の時価(ただし、信用エクスポージャーの額を限度とする。)に対しては、当該信用エクスポージャーのリスク係数に代えて、当該担保の格付区分に基づくリスク係数を適用する。ただし、適格担保が第116条に規定する株式リスクの資産区分に含まれる資産の場合にあっては、第117条第1項に規定する下落率を適用するものとする。
前号において、適格担保が現金の場合は、適格担保の時価に対して適用するリスク係数を0%として、前号の計算を適用する。
前2号において、適格担保の通貨と信用エクスポージャーの通貨が異なる場合は、適格担保の時価に80%を乗じた上で、前2号を適用する。