金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第148条(保証及びクレジット・デリバティブ取引に共通の要件)

適格保証等は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

保証人又はプロテクション提供者(クレジット・デリバティブ取引により、信用リスク削減効果を提供する者をいう。以下この目において同じ。)が保険会社等(ただし、連結ベースの計算においては連結子会社等以外の子会社等を含む。)ではなく、かつ、次のイ又はロに該当すること。

中央政府等

イに掲げる主体以外の主体(被保証債権又は原債権の債務者の親会社、子会社及び関連会社を含む。)であって、適格格付機関が被保証債権又は原債権の債務者より上位の格付区分の格付を付与しているもの

保証人又はプロテクション提供者に対する直接的な債権となっていること。

被保証債権若しくは原債権又は保証若しくはクレジット・デリバティブ取引の対象となる債権の範囲が明らかであること。

保険会社等が保証又はクレジット・デリバティブ取引による信用リスク削減効果の提供を受けるために必要な支払を行わない場合を除いて、信用リスク削減効果の提供が中止されないこと。

保証人又はプロテクション提供者が合意された残存期間を事後において変更できないこと。

被保証債権又は原債権の債務者の信用状態が悪化した場合に継続して信用リスク削減効果を享受するために、保証人又はプロテクション提供者に対する支払を実質的に追加することが必要とされないこと。

保証について被保証債務に支払不履行が生じた場合又はクレジット・デリバティブ取引について次のイからハまでに掲げる事由が生じた場合には、保証人又はプロテクション提供者が適時に支払を行うことを妨げる条項を含まないこと。

原債権に係る支払不履行(免責額の定めを設けることを妨げない。)

原債権の債務者に係る破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令若しくは支払不能又は原債権の弁済期の到来時に債務不履行となる可能性が極めて高いことを認定した文書の存在その他これらに類する事由

原債権の元本、利息又は手数料の支払に関する減免又は猶予の発生のうち、原債権の債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として行われたもの

保証又はクレジット・デリバティブ取引の残存期間が、被保証債権又は原債権の残存期間を下回る場合には、次のイ又はロのいずれにも該当しないこと。

当該保証又はクレジット・デリバティブ取引が法的に有効となった時点において、保証又はクレジット・デリバティブ取引の残存期間が1年未満

保証又はクレジット・デリバティブ取引の残存期間が3月以下

2.

前項第8号における被保証債権又は原債権の残存期間は、債務の履行がなされる期日として考え得るもののうち最も遅い期日までの期間とし、猶予期間(支払義務の不履行が期限の利益を喪失させるまでに必要な期間をいう。以下この条及び第150条第2号において同じ。)が設けられている場合にはこれを残存期間に含めるものとする。

3.

第1項第8号における保証又はクレジット・デリバティブ取引の残存期間(被保証債権又は原債権の残存期間に猶予期間が設けられている場合は、保証又はクレジット・デリバティブ取引が当該猶予期間の終了時点まで延長されるものであり、かつ、当該猶予期間を考慮しない場合の信用エクスポージャーの最終支払期日において当該延長を行い得るものであるときは、保証又はクレジット・デリバティブ取引の残存期間は、当該猶予期間を含むものとして扱うことができる。)は、原則として、次の各号に定めるほか、信用リスク削減手法に組み込まれたオプションがその残存期間を短縮する可能性を考慮に入れた上で最短の残存期間を用いるものとする。

保証又はクレジット・デリバティブ取引を終了させる権利を保証人又はプロテクション提供者が持っている場合には、残存期間は当該終了が可能となる最初の期日までとする。

保険会社等が保証又はクレジット・デリバティブ取引を終了させる権利を保有し、保険会社等が保証又はクレジット・デリバティブ取引を早期に終了させる相応の動機(保証又はクレジット・デリバティブ取引を維持するための費用が被保証人又は原債権の債務者の信用力の低下以外の要因により上昇するものを含む。)を持つときは、残存期間は当該終了が可能となる最初の期日までとする。


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