金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第150条 (クレジット・デリバティブ取引に関する要件)

クレジット・デリバティブ取引である適格保証等は、第148条に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

第148条第1項第7号イ、ロ又はハに掲げる事由(以下この条において「信用事由」という。)の発生に基づき、支払を受けられるものであること。

不払により債務不履行が生じたとみなすために必要な、原債権の猶予期間が終了する前に終了しないこと。

プロテクション提供者が信用事由の発生に基づく支払額を原債権の債務者の特定の債務についての評価額に基づいて算定し、これを現金で支払うことで決済できる場合には、当該評価を適切に行うための手続(当該評価を行うまでの期間の定めを含む。)が確立していること。

信用事由の発生に基づく決済のために、保険会社等がプロテクション提供者に対して原債権を譲渡することを義務付けられている場合であって、当該譲渡に際して原債権の債務者の同意を要するときは、当該同意が理由なく留保されないことが、原債権に係る文書で定められていること。

保険会社等がプロテクション提供者に信用事由の発生を通知する権利を有しており、かつ、当該事由の発生の有無を判断する者が明確であること(当該判断をプロテクション提供者のみが行い得るとされている場合を除く。)

原債権が決済のための参照債務(信用事由の発生に基づく支払額の算定に用いられる債務及び原債権の債務者の債務で決済を行う場合に決済のために引き渡すことが認められる債務をいう。以下この号において同じ。)に含まれていない場合には、決済のための参照債務が原債権と同一又はそれに劣後する支払順位にあり、原債権と決済のための参照債務の債務者が同一であって、かつ、決済のための参照債務に法的に有効なクロス・デフォルト条項等(原債権について信用事由が生じた場合に、参照債務について期限の利益を喪失させることを可能とする条項をいう。次号において同じ。)が付されていること。

原債権が信用事由判断のための参照債務(信用事由の発生の有無を判断するために用いることができる債務をいう。以下この号において同じ。)に含まれていない場合には、信用事由判断のための参照債務が原債権と同一又はそれに劣後する支払順位にあり、信用事由判断のための参照債務と原債権の債務者が同一であって、かつ、信用事由判断のための参照債務に法的に有効なクロス・デフォルト条項等が付されていること。

当該クレジット・デリバティブ取引が、保証と同等の信用リスク削減効果を提供するクレジット・デフォルト・スワップ(クレジット・デリバティブ取引のうち、当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた法人、国家その他これらに類するものに、当事者があらかじめ定めたプロテクション提供者が支払を行うべき事由が発生した場合に限り、相手方が金銭その他の財産を支払うことを約する取引をいう。)又はトータル・リターン・スワップ(クレジット・デリバティブ取引のうち、当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた法人、国家その他これらに類するものが発行する資産又は当該資産を複数組み合わせたものに係る全ての損益に相当する金銭その他の財産を相手方が支払うことを約する取引をいう。以下この号において同じ。)であること。ただし、保険会社等が当該トータル・リターン・スワップにより受領した純受取額を収益として認識する場合には、原債権の価値の減少を帳簿価額の減額又は引当てを通じて認識していることを要する。


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