金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第149条(保証に関する要件)

保証である適格保証等は、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

保証債務を履行すべき事由が生じた場合は、保険会社等は被保証債権の債務者に対して訴訟による請求を行うことなしに、保証人に対して速やかに保証債務の履行(被保証債権の債務者が行うこととしていた支払予定に沿った支払の形態を取るものを含む。)を請求できること。

保証人の義務が明示的に文書化されていること。

被保証債権の債務者が保険会社等に支払うべき債務の全てを保証の対象としていること。

2.

前項第3号の規定にかかわらず、被保証債務が限定されている場合には、当該被保証債務以外の関連債務は保証されていないものとして認識し、信用エクスポージャーのうち被保証部分又はプロテクションが提供されている部分についてのみ信用リスク削減効果を勘案することができる。


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