第45条第1項第1号イ(6)に掲げるオペレーショナル・リスクの額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか小さい額とする。
上限適用前のオペレーショナル・リスクの額
次のイ及びロに掲げる額の合計額に20%を乗じた額
第45条第1項第1号イ(1)から(5)までに掲げる額を次条の表に定めるリスクの額の区分に応じ、同表に定める相関係数を用いて統合した額
第45条第1項第1号ロに掲げる額
前項第1号に掲げる上限適用前のオペレーショナル・リスクの額は、次の各号に規定する額の合計額とする。
損害保険に係るオペレーショナル・リスクの額として、次のイ又はロに規定する額のうちいずれか大きい額及びハに規定する額の合計額
損害保険契約等の当事業年度の収入保険料(ただし、中間期末にあっては、前事業年度の収入保険料とする。)に2.75%を乗じた額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。
損害保険契約等の第3章第2節第2款に規定する現在推計の額及び同節第5款に規定する資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約の評価額の合計額に2.75%を乗じた額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。
損害保険契約等の当事業年度の収入保険料から前事業年度の収入保険料に120%を乗じた額を控除した額(ただし、中間期末にあっては、前事業年度の収入保険料から前々事業年度の収入保険料に120%を乗じた額を控除した額とする。)に2.75%を乗じた額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。
生命保険(有リスク)契約(生命保険契約等であって、次号に規定する生命保険(無リスク)契約以外の保険契約をいう。以下この号において同じ。)に係るオペレーショナル・リスクの額として、次のイ又はロに定める額のうちいずれか大きい額及びハに規定する額の合計額
生命保険(有リスク)契約の当事業年度の収入保険料(ただし、中間期末にあっては、前事業年度の収入保険料とする。)に4%を乗じた額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。
生命保険(有リスク)契約の同節第2款に規定する現在推計の額及び第3章第2節第5款に規定する資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約の評価額の合計額に0.45%を乗じた額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。
生命保険(有リスク)契約の当事業年度の収入保険料から前事業年度の収入保険料に120%を乗じた額を控除した額(ただし、中間期末にあっては、前事業年度の収入保険料から前々事業年度の収入保険料に120%を乗じた額を控除した額とする。)に4%を乗じた額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。
生命保険(無リスク)契約(生命保険契約等であって、特別勘定等を設けた保険契約をいう。以下この号において同じ。)に係るオペレーショナル・リスクの額として、生命保険(無リスク)契約の第3章第2節第2款に規定する現在推計の額及び同節第5款に規定する資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約の評価額の合計額に0.40%を乗じた額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。