金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第153条(中央政府等による再保証等)

信用エクスポージャーに対する保証について、中央政府等が再保証を行っている場合には、次の各号に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該保証を中央政府等によるものとして扱うことができる。

中央政府等による再保証が、保証の対象である債務のうち元本その他の全ての関連債務を対象としていること。

信用エクスポージャーに対する保証及び中央政府等による再保証が、それぞれ第148条及び第149条に掲げる要件の全てを満たしていること。ただし、中央政府等による再保証は、第148条第1項第2号及び第3号の要件を満たすことを要しない。

中央政府等による再保証の履行の確実性に問題がなく、かつ、中央政府等が直接に保証した場合と比べて保証の提供範囲が狭いことを示すような過去の実績がないこと。


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