金融庁長官は、第158条第1項又は第2項の承認をしようとするときは、次の各号に掲げる基準の全てに適合しているかどうかを審査するものとする。
統計的品質基準
較正基準
ユーステスト及び経営管理態勢基準
検証基準
文書化基準