金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第161条(内部モデル手法の使用に係る予備計算)

第158条第1項の承認を受けようとする報告保険会社等は、内部モデル手法の使用を開始しようとする日の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)の3事業年度前の事業年度以降において、承認を得ようとする内部モデル手法に基づいてソルベンシー・マージン比率を予備的に計算し、適用事業年度の3事業年度前の事業年度、2事業年度前の事業年度及び前事業年度の中間予備計算報告書(事業年度の9月30日のソルベンシー・マージン比率の状況に関する事項を記載した書類をいう。以下この条において同じ。)並びに適用事業年度の3事業年度前の事業年度、2事業年度前の事業年度及び前事業年度の予備計算報告書(事業年度の末日のソルベンシー・マージン比率の状況に関する事項を記載した書類をいう。以下この条において同じ。)を作成するものとする。ただし、内部モデル手法採用社が行う合併、会社分割その他の組織再編成により新たに設立される報告保険会社等又は当該組織再編成後に存続する報告保険会社等が内部モデル手法の使用について承認を受けようとする場合において、当該組織再編成が内部モデル手法に基づくソルベンシー・マージン比率の計算の継続性に重要な影響を及ぼすものでなく、かつ、当該承認を受けようとする報告保険会社等が当該組織再編成前の内部モデル手法採用社における数値等に基づく中間予備計算報告書及び予備計算報告書に準ずる書類を作成することができるときは、この限りでない。

2.

前項に定めるソルベンシー・マージン比率の予備的な計算を行おうとする報告保険会社等は、前条第1項及び第2項の書類に準ずる書類を添付して、金融庁長官に届出を行うものとする。

3.

報告保険会社等は、内部モデル手法の使用に係る承認申請書の提出に先立って、第1項に掲げる中間予備計算報告書及び予備計算報告書を、それぞれ当該報告書の対象である日の経過後3月又は内部モデル手法の使用を開始しようとする日の9月前のうちいずれか遅い日までに、前条第1項及び第2項の書類に準ずる書類を内部モデル手法の使用を開始しようとする日の9月前までに金融庁長官に提出するものとする。

4.

内部モデル手法の使用を開始しようとする日が10月1日以降である場合における前3項の規定の適用については、第1項中「適用事業年度の3事業年度前の事業年度、2事業年度前の事業年度及び前事業年度の中間予備計算報告書」とあるのは、「適用事業年度の2事業年度前の事業年度及び前事業年度並びに適用事業年度の中間予備計算報告書」とする。


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