報告保険会社等は、金融庁長官の承認を受けた場合に、前章(第91条を除く。)の規定にかかわらず、内部モデル手法(この章に定めるところにより、報告保険会社等独自のモデルを用いて所要資本の額を算出する手法をいう。以下この章において同じ。)を用いて適用対象に係る所要資本の額を算出することができる。
内部モデル手法採用社(前項の承認を受けて内部モデル手法を使用する報告保険会社等をいう。以下この章において同じ。)は、金融庁長官の承認を受けた場合に限り、次の各号に掲げる内部モデル手法に係る変更を行うことができる。
第160条第2項に規定する承認申請書の添付書類の記載事項の重要な変更
第170条第2項第1号及び第2号に規定する内部モデル手法等(内部モデル手法及び当該内部モデル手法に関する経営管理態勢をいう。以下この項、第170条及び第171条において同じ。)の重要な変更
第170条第2項に規定する内部モデル手法等の変更方針の変更