金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第168条(統計的品質基準に関連する事項)

内部モデル手法採用社が、保険業法施行規則第70条第4項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件(平成10年大蔵省告示第232号)第1条の2に規定する工学的事故発生モデル又は理論分布的事故発生モデル(工学的事故発生モデル又は理論分布的事故発生モデルに係る要件として同条に規定するものを満たすものに限る。)を用いる場合については、前条第2項第1号に掲げる要件を満たすものとみなす。


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