第162条第2号に掲げる「較正基準」とは、内部モデル手法がVaR99.5%に較正されており、当該VaR99.5%から年間損失総額の期待値(ただし、経済価値ベースのバランスシートの計算方法と整合的な額に限る。以下この条において同じ。)を控除した額を所要資本の額としていることをいう。
前項の規定にかかわらず、内部モデル手法がVaR99.5%に較正されていない場合には、第162条第2号に掲げる「較正基準」を、当該VaR99.5%の近似値に基づき計算した額を所要資本の額としていることとみなすことができる。ただし、当該所要資本の額が当該VaR99.5%から年間損失総額の期待値を控除した額として算出した所要資本の額と同水準の契約者保護を提供することを実証できるときに限る。