連結ベースの計算に当たっては、次条に定める子会社について、当該子会社が所在する法域の規制における法第130条第1号又は第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額に基づき適格資本の額を、法第130条第2号又は第271条の28の2第2号に掲げる額に相当する額に基づき所要資本の額をそれぞれ算出する方法(以下この款において「控除合算手法」という。)を用いることができる。ただし、控除合算手法を用いる場合は、当該控除合算手法の使用をあらかじめ金融庁長官に届け出たときに限るものとし、当該控除合算手法を適用する子会社の範囲の変更が生じたときは、遅滞なく、その旨及びその内容を金融庁長官に届け出るものとする。
控除合算手法適用子会社を有する保険会社等の適格資本の額及び所要資本の額は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。
適格資本の額は、次のイ及びロに掲げる額の合計額とする。
原則手法適用会社(控除合算手法適用子会社以外の保険会社等をいう。以下この款において同じ。)の適格資本の額
控除合算手法適用子会社が所在する法域の規制における法第130条第1号又は第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額から当該控除合算手法適用子会社が保有する次に掲げる資産の額を除いた額に当該控除合算手法適用子会社に対する持分比率を乗じて得た額の合計額
他の控除合算手法適用子会社の資本調達手段に係る資産の額(ただし、負債性資本調達手段にあっては、当該他の控除合算手法適用子会社が所在する法域の規制における法第130条第1号又は第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額に当該負債性資本調達手段が算入される額を限度とする。)
原則手法適用会社の資本調達手段に係る資産の額(ただし、負債性資本調達手段にあっては、原則手法適用会社の適格資本の額に当該負債性資本調達手段が算入される額を限度とする。)
所要資本の額は、次のイ及びロに掲げる額の合計額とする。
原則手法適用会社の所要資本の額
控除合算手法適用子会社が所在する法域の規制における法第130条第2号又は第271条の28の2第2号に掲げる額に相当する額(ただし、前号ロにおける控除合算手法適用子会社が保有する同号ロ(1)及び(2)に掲げる資産の額の控除を反映した額に適切に調整することができる。)に控除合算手法に係る調整係数及び当該控除合算手法適用子会社に対する持分比率を乗じて得た額の合計額