金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第178条(子会社化直後の特例手法)

子会社化直後の特例手法とは、子会社化直後の特例手法適用子会社に係る計算を次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うことをいう。

第3章に規定する経済価値評価 第9条及び第10条において、貸借対照表等上の子会社化直後の特例手法適用子会社に係る額を、組替え(ただし、第9条第5号に規定する規制上の準備金の組替えを除く。)及び評価替え(ただし、第10条第6号に規定する繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額の評価替えを除く。)の対象から除外する。

第5章に規定する所要資本の額 子会社化直後の特例手法適用子会社に対する出資金の額を、第45条第1項第1号イ(4)に掲げる市場リスクの額のうち第101条第3号に掲げる株式リスクの額の計算におけるエクスポージャーに含めるものとし、株式リスクの額以外の子会社化直後の特例手法適用子会社に係るリスクの額は0とする。この場合において、当該子会社化直後の特例手法適用子会社が発行する株式に応じて、第116条に規定する株式リスクの資産区分に分類するものとする。

2.

前項第2号において、当該子会社化直後の特例手法適用子会社に対する持分比率が100%未満の場合であって、次の各号に掲げるときは、当該子会社化直後の特例手法適用子会社に対する出資金の額は、当該出資金の額を当該持分比率で除した額とみなす。

連結ベースの計算のとき

前節に規定する子会社株式に係る特例手法を用いる単体ベースの計算であって、かつ、第173条第1号において当該子会社化直後の特例手法適用子会社における貸借対照表上の資産の部、負債の部及び純資産の部を全て認識しているとき


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