控除合算手法の適用対象とすることができる子会社は、連結子会社等であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす子会社とする。
第7条第2項に規定する保険事業に分類されるものであること。
アメリカ合衆国における保険金等の支払能力の充実の状況に係る規制の適用を受け、当該規制における法第130条第1号又は第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額及び法第130条第2号又は第271条の28の2第2号に掲げる額に相当する額を算出していること。
前条第1項の届出を行う前の連結ベースのソルベンシー・マージン比率の計算において、原則手法適用会社(ただし、直近の連結ベースのソルベンシー・マージン比率の計算における子会社化直後の特例手法適用子会社を除く。)でないこと。